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コラム・対応事例
Column & Case study

見知らぬ相続人が存在した場合はどうするの?(茨木市相続登記)

みなさまこんにちは、摂津市の司法書士の柴田です。

先日、茨木市に在住の方から相続登記のご依頼をいただきました。依頼者のご主人がお亡くなりになれ、お話の中では、相続人は相談に来られた配偶者の方お一人とのことでした。しかし、戸籍等を取得していくと、被相続人(お亡くなりになられたご主人)には、母親の違う兄弟がいることが判明しました。実は被相続人にはご兄弟が存在したということです。

この場合、会ったことも話したこともないご兄弟も相続登記をするには何らかの関与が必要になるのでしょうか?

相続登記を申請するには、遺言書がある場合を除き、相続人全員によって遺産分割協議をし、誰が不動産を相続するのかを決める必要があります。そして、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、その遺産分割協議書に相続人全員が署名・実印を押印し、登記申請時に印鑑証明書と共に添付する必要があります。

しかし、一度も会ったことがない相続人がいる場合は、この遺産分割協議を成立させることが困難な場合が多いです。司法書士は、遺産分割協議の際に相続人の代理人となり交渉することが禁止されています。ですので、依頼者である相続人の方に、別の相続人へお手紙を出してもらうなどをして接触してもらう必要があります。その後、素直に遺産分割協議に応じてもらえればいいのですが、協力してもらえない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てるか、弁護士へ委任することになります。

今回の依頼者のケースも、ご兄弟に遺産分割協議に応じてもらえなかったため、提携している弁護士をご紹介しました。

このように、相続登記をする際には思いがけない相続人が現れるケースも稀にあります。特にお子様がおられない相続の場合は、兄弟姉妹が相続人になりますので、特に注意が必要です。

 

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当事務所では、北摂地域(摂津市、茨木市、高槻市、吹田市、島本町)を中心に、相続・成年後見業務を積極的に行っています。また、全国どこの不動産の相続登記に関するご相談にも対応しております。相続手続き・成年後見でお困りの方、お悩みの方はお気軽に当事務所までお問合せください。

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