不動産(土地・建物・マンションなど)を所有している方が亡くなられた場合にその不動産の名義を相続人名義へ変更する手続き、いわゆる「相続登記」が必要になります。
相続登記は、令和6年4月1日から法律により義務化されました。「相続開始があったことを知った時から3年以内に相続登記をしなければ、罰則(10万円以下の過料)に課せられる可能性があります。令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となりますのでご注意ください。また亡くなられた方の名義のままで放置していますと、年月の経過によりその相続人の方にも相続が発生し、相続人の数が増えていき、遺産分割協議がまとまらないなど相続登記が困難になるケースもあります。お早めに相続登記をされることをお勧めいたします。
初めてのご相談の際には、以下の資料をご持参いただければ、ご相談がスムーズに進みます
遺産承継業務とは、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなられた方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。
相続手続きは、法務局での相続登記(不動産の名義変更)や銀行・証券会社などでの預貯金・株式の名義変更手続きなど平日しか営業していない機関での手続きが必要になり、平日の昼間にお時間が取れない方や何度も足を運べない方にとってはかなり負担がかかります。戸籍謄本の収集による相続人調査から相続登記(不動産の名義変更)、預貯金・株式の名義変更など複雑な相続手続きをすべて当事務所にお任せいただくことにより、スムーズに相続手続きを行うことができます。。
相続が発生し、その後の遺産分割協議の際に「なかなか話がまとまらない」「兄弟間の仲が悪くもめてしまっている」などの理由で、相続に関するトラブルが発生するケースが多々あります。遺言書を作成しておけば、そのようなトラブルを回避することができ、その後の相続手続きもスムーズに進めることができます。
遺言書にはいくつかの方式がありますが、当事務所では、遺言書を公正証書によってする「公正証書遺言」を作成されることをお勧めいたします。公証人が遺言書の作成に関与しますので、作成方式の不備で無効となることが通常ありません。また作成後、原本は公証役場で保管されますので、偽造・変造・毀損のおそれがなく安心です。以下のような方は、「公正証書遺言」の作成をご検討ください。
生前贈与は、相続開始前にご自身の財産をお子様やお孫様に贈与することで、相続争いの防止や相続税対策などに有効な方法の1つです。しかし何も対策を講じずに漠然と生前贈与を行えば、相続税よりも税率が高い贈与税を支払うことになりかねません。当事務所では、提携している税理士をご紹介することにより、最適な生前贈与サポートを行うことができますので、ぜひご相談ください。
家族信託とは、自分の財産のうち管理・運用・処分をしてほしい財産を契約によって家族など信頼できる方に託し、その家族の方が契約内容に沿ってその託された財産の管理・運用・処分を実行することです。家族信託は、相続対策や認知症対策として有効な対策の一つです。以下のような方は「家族信託」の制度をご検討ください。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で支援する制度です。普段はあまり意識されていないと思いますが、私たちは日常生活の中で、常に「契約」をしています。例えばコンビニで買い物をしたときや、レストランで食事をしたときなど、契約書を作ったり、印鑑を押したりするわけではありませんが、それらもすべて契約です。契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要になります。判断能力が衰えている方は、不利益を被る可能性があるため、そのような方々を支援するのが成年後見制度です。以下のような方は成年後見制度をご検討ください。
「起業して会社(法人)を作りたい」と思われた場合、法務局に会社(法人)の設立登記を申請する必要があります。設立登記がなされないと会社(法人)として事業を始めることができません。ただ会社(法人)設立登記は法律で定められた手順に沿って、数多くの作業を行う必要があります。これから起業をお考えの皆様にとって、様々な開業準備に追われているさなかに、会社(法人)設立登記の準備に時間を割くことはなかなか難しいと思います。そこで、登記の専門家である当事務所へ会社(法人)の設立登記をお任せいただくことで、皆様の開業準備のご負担を少しでも軽減していただきたいと考えています。「起業して会社(法人)を作りたい」とお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
相続が発生した場合に、相続人は亡くなられた方のプラスの財産(不動産や預貯金等)を相続するだけでなく、マイナスの財産(借金等)があればそのマイナスの財産も相続することになります。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いなど、場合によっては「相続放棄」という選択肢を選ばれた方がよい場合もあります。
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。