大阪、北摂エリアで相続、不動産登記のことなら何でも気軽に話せる司法書士へ

よくある質問
Q & A

当事務所について

土日でも相談ができますか?
事前に予約をしていてだければ、土・日・平日夜間のご相談にも対応いたします。
相談は、事務所に伺わなければいけませんか?
お客様のご都合に合わせて、出張相談を行うことも可能です。
誠に恐れ入りますが、遠方への出張相談の場合は相談料をいただく場合がございます。
なお、正式にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬に充当させていただきます。
平日は忙しくて土日しか時間が取れないのですが?
相談はもちろん、その後の打ち合わせについても、お客様のご都合に合わせて、土日に行うことやメール等で対応することも可能です。お仕事などで忙しくて平日の昼間に銀行や役所などに行くことができないお客様は、ぜひ「遺産承継業務」のご依頼をご検討ください。
法律用語は難しくて苦手なのですが?
当事務所では、お客様にご説明する際には、難しい法律用語は使わずに、わかりやすい言葉でご説明いたしますのでご安心ください。
車で事務所に伺おうと思いますが、駐車場はありますか?
誠に申し訳ございませんが、当事務所には専用の駐車場はございません。
電話のみでの相談も可能ですか?
申し訳ございませんが、お電話のみでのご相談は、詳しく内容を把握することが困難なためお受けしておりません。お手数ではございますが、事前に相談予約をお願い致します。
報酬はクレジットカードでの支払いは可能でしょうか?
申し訳ございませんが、クレジットカードでのお支払いは受付しておりません。
問合せや相談の後、営業の連絡が来ることはないですか?
一切ございません。当事務所から営業のご案内をすることは致しませんので、どうぞ安心してご相談下さい。
見積もりは無料ですか?
はい、無料です。お見積もりの結果、ご依頼頂かなくても費用はかかりません。

手続き・登記について

相続手続きは初めてのことなので、何から手をつければよいのかわからないのですが?
初回のご相談は無料で行っております。まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所では、他分野の専門家である税理士や弁護士等と連携し、包括的に相続手続きをサポートいたしますので、ご安心ください。
無料相談をすると、必ず依頼しなければいけませんか?
いいえ、そのようなことはございません。お客様ご自身が内容や費用等にご納得していただいてから正式にご依頼いただくことになります。
「とりあえず無料相談だけでもしてみたい」といったお客様からのお問い合わせもお待ちしております。
相続する不動産が遠方の場合に依頼することは可能ですか?
もちろん可能です。不動産の名義変更をするには、その不動産の所在地を管轄する登記所へ登記申請をしなければなりませんが、インターネットを利用したオンライン申請や郵送での申請をすることにより、全国各地の不動産の相続登記に対応することが可能です。
相続財産が預金のみの場合でも、法定相続情報一覧図の取得を依頼できますか?
はい、相続財産が預金のみの場合でも法定相続情報一覧図の取得のご依頼は可能です。
相続税のことが心配なのですが、税理士を紹介してもらうことは可能ですか?
はい、可能です。当事務所では、相続税に精通している信頼できる税理士をご紹介することができます。
相続で兄弟姉妹ともめています。弁護士を紹介してもらうことは可能ですか?
はい、可能です。信頼のおける弁護士をご紹介いたします。
相続する予定の不動産を売却したいのですが?
当事務所では、相続登記だけでなく、相続後の不動産の売却についても信頼のできる不動産業者を通じてサポートいたします。もちろん、売却に伴う税金相談についても当事務所が提携する税理士をご紹介いたします。
相続登記に使用した戸籍や遺産分割協議書は返却してもらえますか?
はい、登記完了後にお返しいたします。
相続や遺言以外の相談も可能ですか?
もちろん可能です。
権利書(登記済権利証書・登記識別情報通知書)は再発行できますか?
いいえ、再発行することができませんので、大切に保管しておいて下さい。
父・母(被相続人)の生前に相続放棄をすることはできますか?
相続放棄手続きは相続の開始後に行うものですので、父・母(被相続人)の生前に相続放棄手続きを行うことはできません。
相談する際の持ち物は何が必要ですか?
相談内容によってご持参いただく物は異なりますので、ご予約いただいいた際にご案内致します。
亡くなった父の名義のままで、不動産を売却できますか?
亡くなられたお父様名義の不動産を売却するには、まずはお父様から相続人へ名義変更(相続登記)をしてから売却の手続きに取り掛かることになります。
相続登記に権利書(登記済権利証書・登記識別情報通知書)は必要ですか?
相続登記に権利書(登記済権利証書・登記識別情報通知書)は必要ありません。
相続手続きの相談の際、相続人全員で相談に行く必要がありますか?
ご相談の段階では、相続人全員でお越し頂く必要はありません。
代表の方やお時間の取りやすい方など、ご都合の良い方がお越し頂ければ大丈夫です。
抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済してすぐにしなければなりませんか?
抵当権抹消登記について、法律上は特に期間の制限はありません。
ただし、抵当権抹消登記申請に必要な書類を紛失されますと、余計な費用や時間がかかってしまう可能性があります。
そうなる前に、早めにお手続きされることをお勧め致します。
株式会社の設立登記手続きを依頼することは可能でしょうか?
もちろん可能です。
成年後見申立てを考えています。相談することは可能でしょうか?
もちろん可能です。

初回のご相談無料です。お気軽にご相談ください。

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