みなさまこんにちは、摂津市の司法書士の柴田です。
先日、摂津市に在住の方から「主人は15年ほど前に亡くなり、しばらく一人で暮らしてきましたが、このたび娘夫婦と同居することになったので、自宅を売却することになりました。売買による所有権移転登記をお願いします。」とご相談をいただきました。そこでご自宅の名義人を調べてみると、15年ほど前にお亡くなりになられている夫名義のままでした。
この場合、相続登記を省略して売買による所有権移転登記はできるのでしょうか?
結論から申し上げますと、相続した不動産を第三者に売却する場合には、必ず相続人の名義に変更してからでないと、売買による所有権移転登記はできません。厳密に言えば、相続登記が未了の場合でも、不動産の所有権は相続人に移転していますので、不動産の「売却(売買契約)」自体は可能ですが、売買による「所有権移転登記」をすることができません。売買による所有権移転登記ができなければ、不動産を取得したこと第三者に主張することができません。ですので、通常は、不動産売買の決済(売買代金の支払い)と売買による所有権移転登記は同日に行います。そのため、事前に相続登記が完了していなければ、不動産売買の決済ができないことになります。
ですので、相続した不動産の売却をお考えの方は、事前に相続登記をすませておきましょう。
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当事務所では、北摂地域(摂津市、茨木市、高槻市、吹田市、島本町)を中心に、相続・成年後見業務を積極的に行っています。また、全国どこの不動産の相続登記に関するご相談にも対応しております。
相続手続き・成年後見でお困りの方、お悩みの方はお気軽に当事務所までお問合せください。
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