みなさまこんにちは、摂津市の司法書士の柴田です。
先日、高槻市に在住の方から「相続登記はしなければならないか」とご相談をいただきました。その方は令和6年4月1日より「相続登記が義務化される」との話を知り、心配で相談に来られました。
そもそも「相続登記」とはなんなのでしょうか。「相続登記」とは、不動産の名義を亡くなった被相続人(亡くなられた方)から相続人へ変更する手続きです。不動産の所有者が亡くなると、その不動産は相続されますが、名義は自動的には変わりません。法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の名義が被相続人(亡くなられた方)から相続人に変更されます。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。 具体的には以下の通りとなりました。
相続登記を申請するには、戸籍・除籍・原戸籍などの取り寄せや、遺産分割協議書などの書類の作成等、普段は見ることのない書類を作成する必要があります。相続登記は、司法書士法第3条にて、司法書士の独占業務と定められています。相続登記の専門家である司法書士にご依頼いただければ、スムーズに相続登記手続きを進めることができます。
当事務所では、北摂地域(摂津市、茨木市、高槻市、吹田市、島本町)を中心に、相続・成年後見業務を積極的に行っています。また、全国どこの不動産の相続登記に関するご相談にも対応しております。
相続手続き・成年後見でお困りの方、お悩みの方はお気軽に当事務所までお問合せください。
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。