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相続登記は必要なの?(高槻市相続登記)

みなさまこんにちは、摂津市の司法書士の柴田です。
先日、高槻市に在住の方から「相続登記はしなければならないか」とご相談をいただきました。その方は令和6年4月1日より「相続登記が義務化される」との話を知り、心配で相談に来られました。

1.「相続登記」とは?

そもそも「相続登記」とはなんなのでしょうか。「相続登記」とは、不動産の名義を亡くなった被相続人(亡くなられた方)から相続人へ変更する手続きです。不動産の所有者が亡くなると、その不動産は相続されますが、名義は自動的には変わりません。法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の名義が被相続人(亡くなられた方)から相続人に変更されます。

2.「相続登記」はしないといけないの?

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。 具体的には以下の通りとなりました。

  1. 相続(遺言も含む。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
    ①と②のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
    なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
    ただし、猶予期間の3年が経過したからといって、すぐに10万円以下の過料が課されるわけではありません。法務局から催告があり、それでも相続登記をしなければ、過料の対象となります。相続登記をしないままにしていると、相続人がお亡くなりになり、さらに相続が発生するといった事態になりかねません。
    また、相続した不動産を「売却」したいとお考えの方は、「相続登記」により相続人名義へ変更した後でなければ、売買による所有権移転登記ができません。いずれにしても、お早めに相続登記をされることをお勧めいたします。

3.「相続登記」はだれに頼めばいいの?

相続登記を申請するには、戸籍・除籍・原戸籍などの取り寄せや、遺産分割協議書などの書類の作成等、普段は見ることのない書類を作成する必要があります。相続登記は、司法書士法第3条にて、司法書士の独占業務と定められています。相続登記の専門家である司法書士にご依頼いただければ、スムーズに相続登記手続きを進めることができます。

もっとくわしくお話をお聞きになりたい方へ

当事務所では、北摂地域(摂津市、茨木市、高槻市、吹田市、島本町)を中心に、相続・成年後見業務を積極的に行っています。また、全国どこの不動産の相続登記に関するご相談にも対応しております。
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