みなさまこんにちは、摂津市の司法書士の柴田です。
先日、吹田市に在住の方から相続登記のご依頼をいただきましたが、今まで経験したことのない、珍しい案件でした。
被相続人(亡くなられた人)は依頼者の祖父なのですが、建物の表題部所有者の名前が「吹田太郎」と記載されていますが、除籍謄本等を確認すると、「吹田三郎」とあり、姓は同じなのですが、下の名前が違っていました。
依頼者のお話を聞くと、依頼者は戸籍を取得するまで、祖父の名は「太郎」だと思っていましたが、戸籍上は「三郎」だったということです。戸籍が間違っているのか、それとも登記簿の記載が間違っているのか。
このような場合でも相続登記は可能なのでしょうか?
結論から申し上げますと、戸籍訂正などはせずに、無事に相続登記をすることができました。
今回の案件は、表題部所有者の相続(権利部がまだ出来上がっていない状態)でしたので、権利書も存在していないため、事前に法務局へ相談をかけました。
相続人全員の上申書(印鑑証明書付き)、固定資産税納税通知書等、可能な限りの添付書面をつけることで、相続登記を受理してもらうことができました。
ご依頼主は、相続登記ができないのではと不安に思われていましたが、どのような困難な案件でも、必ず登記を実現できる方法はあります。あきらめずに相続登記の専門家である司法書士へご相談ください。
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当事務所では、北摂地域(摂津市、茨木市、高槻市、吹田市、島本町)を中心に、相続・成年後見業務を積極的に行っています。また、全国どこの不動産の相続登記に関するご相談にも対応しております。
相続手続き・成年後見でお困りの方、お悩みの方はお気軽に当事務所までお問合せください。
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